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社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会 公式サイト

四日市市社会福祉協議会について

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社会福祉協議会とは

社会福祉協議会は、社会福祉法第109条で定められた民間の社会福祉団体で、住民に必要な福祉サービスの提供や地域活動への参加促進、活動支援や連絡調整、ボランティアセンターの運営などを通して、「誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくり」に向けて、行政をはじめ、地区社会福祉協議会や福祉団体等との連携のもとに、多くの市民の皆さんの参加を得ながら、地域福祉活動を展開しています。
四日市市社会福祉協議会は社会福祉法第109条の理念と第6次四日市市地域福祉活動計画に基づき、地域での福祉活動を、地域のみなさんとともに創り、育てながら「安心して暮らしつづけることができる『福祉のまちづくり』」を進めていきます。

 

社会福祉法第109条

市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

 

  1. 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
  2. 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
  3. 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
  4. 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業