訪問介護事業所のご紹介
四日市市社会福祉協議会では、日常生活を営むことが困難な状態にあり、介護保険で要支援・要介護の判定を受けられた在宅の高齢者や障害者自立支援法で訪問介護の利用が認められた障害児者世帯にホームヘルパーが訪問して、日常生活上の援助をしています。
援助の内容
生活援助・・・掃除、洗濯、調理など
身体援助・・・食事、入浴、排泄など
このような援助はできません
- 生活援助サービスでは、援助の内容が利用される方以外の方に関する内容の場合、サービスを行うことができません。介護計画に基づくサー ビスを提供することが制度の趣旨ですので、ご理解ください。
- 身体介護のサービスで、「医療行為に類似するサービス」は法律で禁止されており、ヘルパーが行うことができません。また、家族ができる行為であっても「ヘルパーの活動として禁止さ れている」ということがありますので、ご理解ください。
- 預金通帳、現金、貴金属などの管理や預かりについては、ヘルパーが行うことはできませんので、本人または家族が管理いただくようお 願いします。
アクセス
お問合せ
四日市市社会福祉協議会 訪問介護事業所
四日市市本町9‐8 本町プラザ4階
TEL:059-352-1297 FAX:059-352-1298 E-mail:y-help@m3.cty-net.ne.jp