身体拘束等の適正化に関する指針
令和4年4月1日
第1 身体拘束等の適正化のための指針作成の目的
サービスを提供するにあたり、利用者の行動を制限する行為をなくし、やむを得ない状況であってもできる限り制限のない方法を検討するなど、サービス提供事業所及び法人全体で「身体拘束等の適正化」に取り組むための指針とすることを目的として作成する。
第2 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。社会福祉法人四日市市社会福祉協議会(以下、「当法人」とする。)は、利用者等の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き原則として身体拘束をしないケアの実施に努める。
【基本的な考え方】
① 身体拘束は廃止すべきものである
② 廃止に向けて常に努力を行わなければならない
③ 安易に「やむを得ない」で身体拘束を行わない
④ 身体拘束を許容する考え方はやめるべきである
⑤ ケアの本質を考える
⑥ 創意工夫を忘れない
⑦ 身体拘束の廃止・虐待防止に向けてありとあらゆる手段を講じる
⑧ やむを得ない場合、利用者・家族に対する十分な説明を持って身体拘束を行う
⑨ 身体拘束を行った場合、常に廃止する努力を怠らない
⑩ 利用者の人権を一番に考慮する
⑪ 福祉サービスの提供に誇りと自信を持つ
【対象となる具体的な行為】
① 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚を掻きむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないように、Y 字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを防げるような椅子を使用する
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
⑩ 行為を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
⑪ 自分の意思で開くことの出来ない居室等に隔離する
第3 身体拘束等適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項
- 身体拘束等適正化委員会の設置
当法人では、身体拘束の廃止に向けて多種多様な事例の検討及び多角視点からの対策を図るために法人内事業所が連携し「身体拘束等適正化委員会(以下、「委員会」とする)を一体的に設置する。
委員会は年に1回以上開催するものとし、虐待防止委員会や関係する職種等、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議とも一体的に行う場合がある。さらに会議の実施にあたっては、オンライン会議システムを用いる場合がある。 - 委員会の役割
委員会は身体拘束等の適正化を進めるため、以下のことを行う。
① 身体拘束等適正化に関する指針等の見直し
② 身体拘束について報告するための様式及び記録の整備
③ 発生した「身体拘束」の状況、手続き、方法について検討し、適正に行われているかを確認する
④ 身体拘束の兆候がある場合には慎重に調査し、検討及び対策を講じる
⑤ 報告された事例及び検討結果、対策を職員に周知徹底する
⑥ 教育研修の企画・実施
⑦ 日常的ケアを見直し、利用者に対して人として尊厳のあるケアが行われているかを検討する - 委員会の構成員とその役割
委員会は、事務局長、各課長、各事業所の管理者等で構成する。なお、必要に応じて協力医療機関の医師や看護師等、専門的知見を有する第三者の助言を得る。
委員会の委員長は事務局長、副委員長は各課長、事業所責任者は各事業所の管理者とする。また、各事業所には身体拘束等の適正化に関する責任者及び専任担当者を設置する。
第4 身体拘束等適正化のための職員研修に関する事項
委員会は、職員教育をすすめるために以下の内容について検討、実施する。
① 新規採用時に身体拘束等の研修の実施
② 年1回以上の身体拘束等に関する教育を行うための研修を実施
③身体拘束等の適正化に関する研修等外部研修の活用
④ 研修の実施内容の記録(虐待防止に関する指針 様式1)
第5 法人内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する事項
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、次の手続きに基づき利用者・家族に速やかに説明し、報告を行う。(身体拘束廃止フローチャート参照)
- カンファレンスの実施
緊急やむを得ない状況になった場合、委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に「3要件(※)」の全てを満たしているかについて検討・確認する。
※ 3要件
・切迫性… (利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)
・非代替性…(身体拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと)
・一時性… (身体拘束が一時的なものであること) - 利用者や家族に対しての説明
緊急やむを得ない身体拘束に関する同意書(様式2)をもとに身体拘束の必要な理由・方法・拘束の時間帯又は時間・特記すべき心身の状況・拘束の期間等と、改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努める。また、身体拘束同意の期間を超えてもなお拘束を必要とする場合については、事前に利用者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態等を確認・説明し、同意を得たうえで実施する。 - 記録と再検討
法律上、義務付けられている身体拘束に関する記録は、緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録(様式3)を用いて作成する。
また、身体拘束の早期解除に向けて拘束の必要性や方法を随時検討する。その記録は5年間保存し、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。 - 拘束の解除
記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。その場合には、利用者・家族に報告する。 - 行政への報告、相談
身体拘束を行う場合は、行政担当部局に相談・報告して身体拘束も含めた支援について理解を得るようにする。
第6 身体拘束等が発生した場合の対応方法に関する事項
① 事業所内において他の職員等による適切な手続きに依らない身体拘束等を視認した場合、具体的な状況、時刻等を確認したうえで専任担当者への報告を行う。
② 当該報告を受けた事業所責任者及び専任担当者は、身体拘束を実施したと思われる職員に聴き取りを行い、実態の把握に努める。事業所責任者は、身体拘束の事実が発覚した場合は速やかに利用者及び家族への謝罪を行い、行政担当部局への報告を行う。
③ 事業所責任者は委員会において、身体拘束の発生ごとに調査内容、再発防止策について報告を行う。
④ 委員会は、報告された調査内容及び再発防止策が不十分な場合は、再調査または再検討を事業所責任者に指示する。
第7 利用者等による本方針の閲覧に関する事項
当該指針については、だれでも閲覧できるよう事業所に据え置くとともに、ホームページにも掲載するものとする。
第8 その他身体拘束等の適正化の推進に関する事項
① 身体拘束等をしないケアを提供していくためにケアに関わる職員全体で以下の点について十分に議論して共通認識を持ち、拘束をなくしていくよう取り組む。
・マンパワーが足りないことを理由に、安易に身体拘束等を行っていないか
・事故発生時の法的責任問題の回避のために、安易に身体拘束等を行っていないか
・先入観だけで安易に身体拘束等を行っていないか
・ケアの中で、本当に他の方法がないか、緊急やむを得ない場合にのみ身体拘束等を必要と判断しているか
② 利用者、その家族、利用者の代理人から苦情があった場合は、苦情受付担当者が随時受け付け、苦情解決責任者に報告する。苦情解決責任者は苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努める。
第9 附則
この指針は、令和4年4月1日から施行する。
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