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社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会 公式サイト

虐待防止に関する指針

Yokkaichi city social welfare council

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虐待防止に関する指針

令和4年4月1日

 

第1 虐待防止における指針作成の目的

高齢者及び障害者の虐待防止法の趣旨を理解し、サービス提供事業所及び法人全体で「虐待防止」に取り組むための指針とすることを目的として作成する。

 

第2 虐待防止に関する基本的考え方

社会福祉法人四日市市社会福祉協議会(以下、「当法人」とする。)は、利用者の人権を尊重し、下記の虐待の定義内容及び関連する不適切なケアを一切行わないこととする。
また、虐待の発生の防止に努めるとともに早期発見、早期対応、発生防止について、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努めるものとする。

 

【虐待の定義】
虐待とは職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいう。

① 身体的虐待
 利用者の身体に外傷を生じ、もしくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
② 性的虐待
 利用者にわいせつな行為をすること。または利用者にわいせつな行為をさせること。
③ 心理的虐待
 利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④ 介護放棄(ネグレクト)
 利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前掲①から③に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
⑤ 経済的虐待
 利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。

 

第3 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項

  1. 虐待防止委員会の設置
    当法人では、虐待防止に向けて多種多様な事例の検討及び多角視点からの対策を図るために法人内事業所が連携し、「虐待防止委員会」(以下、「委員会」とする。)を一体的に設置する。
    委員会は年1回以上開催するものとし、身体拘束等適正化委員会や関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議とも一体的に行う場合がある。さらに会議の実施にあたっては、オンライン会議システムを用いる場合がある。
  2. 委員会の構成員とその役割
    委員会は、事務局長、各課長、各事業所の管理者等で構成する。なお、必要に応じて利用者やその家族、専門的知見を有する第三者の助言を得る。
    委員会の委員長は事務局長、副委員長は各課長、事業所責任者は各事業所の管理者とする。
    また、各事業所には虐待防止に関する責任者及び専任担当者を設置する。

 

第4 虐待防止のための指針の整備に関する事項

委員会は、本指針や各種様式の作成及びその内容に変更、追加が生じたときは、速やかに修正や作成を行う。

 

第5 虐待防止のための職員研修の内容に関する事項
委員会は職員教育を進めるために以下の内容について検討、実施する。

① 新規採用時に虐待防止研修の実施
② 年1回以上の虐待防止等に関する教育を行うための研修を実施
③ 虐待防止・権利擁護に関する研修等外部研修の活用
④ 研修の実施内容の記録(様式1)

 

第6 虐待等について職員が相談・報告できる体制整備に関する事項

委員会は、職員が相談しやすい体制や環境を整えるために以下の内容について適切に実施する。
① 虐待が起こりやすい職場環境の確認と改善に向けた検討を行う。(様式2)
② 虐待発見時のフロー図に基づき対応する。(様式3)
③ ストレス要因が高い労働条件の確認と必要な改善を行う。

 

第7 虐待を把握した場合に通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関する事項

虐待を把握した者は、以下の手順に従い適切に報告を行う。
① 虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても利用者の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認を行う。
② 虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見または通報を受けた職員は、利用者の安全・安心の確保を最優先に努め、虐待通報等連絡書(様式4)を記入し、虐待防止専任担当者に報告する。
③ 事業所責任者は行政担当部局への報告とともに、家族に誠意を持って謝罪し、虐待の実態、経緯、背景等の調査、再発防止策を速やかに行う旨を伝える。また、受診が必要な場合は速やかに対応する。
④ 虐待について、行政担当部局の調査が行われる場合は、事業所責任者及び虐待防止専任担当者が対応する。

 

第8 虐待等が発生した場合その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関する事項
虐待等が発生した時には以下の手順に従い、発生防止策を検討し確実に実施する。
① 虐待防止専任担当者は虐待の発生ごとに虐待の実態、経緯、背景等を調査し、事業所内で検討した発生防止策を虐待通報受付・経過記録書(様式5)に記入する。
② 事業所責任者は委員会において、虐待の発生ごとに調査内容、再発防止策について報告を行う。
③ 委員会は、報告された調査内容及び再発防止策が不十分な場合は、再調査または再検討を事業所責任者に指示する。
④ 事業所責任者は委員会で確認された再発防止策などの説明を改善結果報告書(様式6)により通報者及び虐待を受けた利用者に行い、虐待解決話し合い結果記録書(様式7)に記録する。
⑤ 虐待について法人として対応が必要な場合は、上記の手順を経ずに委員会が主導して対応する。
⑥ 事業所責任者は、委員会で承認された虐待の実態、経緯、背景、再発防止策を家族及び行政担当部局に報告する。

 

第9 再発防止策を講じた際にその効果について評価に関する事項
委員会は、再発防止策を講じる際に以下の内容について適切に実施し、今後の再発防止対策に繋げる。
① 虐待等が発生した場合、その発生状況・原因等の分析から結果を取りまとめ、再発防止策を検討し、その再発防止策を実施する。
② 事例や分析結果、その他掲示物などを作成、掲示することで職員に対し周知を図る。
③ 再発防止策実施後の評価を行い、その内容を検証する。

 

第10 成年後見制度の利用支援に関する事項
当法人は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々の権利擁護が図られるよう、親族および関係各所等と連携し、成年後見制度が利用できるよう支援するものとする。

 

第11 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
当法人は、社会福祉法第82条に基づき、苦情受付窓口を設置し誠意をもって対応する。苦情の受付や解決に向けた話し合いの方法等については当法人が定める福祉サービス相談窓口事業実施要項のとおりとする。

 

第12 利用者に対する当該指針の閲覧に関する事項
当該指針については、だれでも閲覧できるよう事業所に据え置くとともに、ホームページにも掲載するものとする。

 

第13 その他虐待防止の推進のために必要な事項
職員研修に関する事項に示されている研修以外にも関係機関等により提供される虐待防止に関する研修会等には積極的に参加し、利用者等の権利擁護とサービスの質の向上を図るよう研鑽に努める。

 

第14 附則
この指針は、令和4年4月1日から施行する。

 

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