四日市市障害者福祉センターは、身体障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法の規定に基づき、平成2年8月に設置され、身体に障害のある方の更生相談、日常生活に必要な言語・歩行・機能訓練・点字・創作的活動などの各種教室や、春・夏・冬休み中の障害のある小・中・高校生を対象とした障害児デイサービスを提供しています。
また、障害についての正しい理解を広め、障害のある方が暮らしやすい社会づくりを目指し、啓発に努めています。
四日市市障害者福祉センターは、身体障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法の規定に基づき、平成2年8月に設置され、身体に障害のある方の更生相談、日常生活に必要な言語・歩行・機能訓練・点字・創作的活動などの各種教室や、春・夏・冬休み中の障害のある小・中・高校生を対象とした障害児デイサービスを提供しています。
また、障害についての正しい理解を広め、障害のある方が暮らしやすい社会づくりを目指し、啓発に努めています。
障害者自立支援法に規定する施設で、通常の事業所に雇用されることが困難で雇用契約に基づく就労が困難である人に対して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練などを適切かつ効果的に行います。
障害者自立支援法に規定する施設で、常時介護を必要とする人に対して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的としています。
障害者自立支援法に規定する施設で、通常の事業所に雇用されることが困難であったり、雇用契約に基づく就労が困難である人に対して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な支援やその他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的としています。
障害者自立生活支援センターでは、障害のある方やその家族が必要とする情報の提供や社会生活力を高められるようにアドバイスを提供し、地域において自分らしい心豊かな生活を送ることができるように支援を行っています。
障害者の「働きたい気持ち」を応援します。
就職や職場への定着が困難な障害者を対象に関係機関と連携しながら、働くためにはどうすればいいか、何が必要なのか日常生活についても一緒に考えて、支援します。
ご家族や支援者の方もご利用いただけます。
三泗地域権利擁護センターでは、認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者等の方々に、自分に必要な福祉サービスを選んだり、利用するための手続きや契約を結んだり、日常的なお金の管理などについて支援しています。
四日市市社会福祉協議会では、日常生活を営むことが困難な状態にあり、介護保険で要支援・要介護の判定を受けられた在宅の高齢者者や障害者自立支援法で訪問介護の利用が認められた障害児者世帯にホームヘルパーが訪問して、日常生活上の援助をしています。
おもちゃを通して、心身に障害のある子の情緒や生活機能の発達を促進させる場であるとともに障害のある子もない子も仲良く遊ぶ「ふれあいコーナー」として利用していただけます。
社会福祉法人
四日市市社会福祉協議会
〒510-0085
三重県四日市市諏訪町2番2号
(総合会館2F)
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TEL: 059-354-8265(代)
FAX: 059-354-6486
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